
ホーム>法令・制度・手続き>事業主の皆様 中小企業子育て支援助成金をご活用ください
〜中小企業子育て支援助成金が拡充されました。〜
常時雇用する労働者が100人以下の企業において、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た事業主に、5人目まで支給されます。
次のすべてに該当する雇用保険の適用事業主であることが必要です。
| 1. | 休業取得期間:平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6か月以上育児休業※を取得したこと。 ※育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上。) |
| 2. | 復職後:職場復帰後6か月以上継続して雇用されたこと。 |
| 1. | 平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。 | ||||||
| 2. | 対象となる短時間勤務制度:ア〜ウのいずれかであること。
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平成18年度から平成23年度までの間に育児休業又は短時間勤務を開始した労働者が出た事業主について、当該労働者が上記5の(1)又は(2)の要件を満たした場合に支給対象となります。
〈ただし、平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」又は「短時間勤務利用者」のいずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は、支給対象となりません。〉
対象者が初めて出た場合に、5人目まで次の額を支給します。※
| 育児休業 | 短時間勤務(利用期間に応じ、(1)〜(3)のとおり) | |
|---|---|---|
| 1人目 | 100万円 | (1)6か月以上1年以下・・・60万円 |
| 2人目から 5人目まで |
80万円 | (1)6か月以上1年以下・・・40万円 (2)1年超2年以下・・・60万円 (3)2年超・・・80万円 |
※同一の事業主であって、同一の労働者が複数回支給要件に該当する場合等は、最初に該当する場合 についてのみ支給対象となります。
申請期間:受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3ヶ月以内
| * | 育児休業の場合:6ヶ月以上の育児休業又は産後休業と育児休業を続けて合わせて6ヶ月以上取得し、復職後6ヶ月を経過した日の翌日から起算して3ヶ月以内。 |
| * | 短時間勤務の制度の場合:短時間勤務の制度の利用開始後、6ヶ月を経過した日の翌日から 起算して3ヶ月以内。 |
申請内容審査、規定の整備、一般事業主行動計画の策定、届出等については・・・
島根労働局雇用均等室(TEL:0852−31−1161)
申請受付については・・・
(財)21世紀職業財団島根事務所(TEL:0852−24―2300)
*中小企業子育て支援助成金は、(財)21世紀職業財団が支給している両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)と併給調整があります。
使用条件
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