
ホーム>統計・情報>女性の雇用管理に関するアンケート結果概要
雇用均等室は、平成11年4月の改正男女雇用機会均等法施行後約2年経過した県内事業所の女性の活用状況等を把握することを目的に、通信調査の方法により平成13年3月現在でアンケートを実施し、その結果をまとめた。 アンケート対象は、常用労働者を30人以上雇用している民営事業所1186社で、そのうち673社から有効回答を得(56.7%)、集計した。
■配置状況
部門別の配置状況をみると、各部門とも「いずれの職場にも男女とも配置している」が最も高いが、依然として、「男性のみ配置の職場」(例えば「営業」が45.5%と最も高率)、「女性のみの配置の職場」(例えば、「人事・総務・経理が」が12.6%と最も高率)も見られる。(第1図)
しかし、3年前と比べ女性の配置が「増えた」とする部門は、「販売・サービス」が23.2%、「研究・開発・設計」が18.8%、「生産」が18.0%となっている。(第2図)
(第1図)部門、配置状況別事業所割合
(当該部門がある事業所=100)

(第2図)3年前と比べた女性の配置の状況

■管理職への登用状況(全国の数値は、平成12年度女性雇用管理基本調査から)
役職別に女性管理職を有する事業所割合をみると、部長相当職は、10.5%(全国7.4%)、課長相当職は25.7%(19.0%)、係長相当職は、37.7%(31.2%)、となっており、全国より高い傾向にある。
管理職に占める女性の割合を役職別にみると、当該役職のある事業所のうち、部長相当職は5.3%(全国1.6%)、課長相当職は7.9%(2.6%)、係長相当職は17.6%(7.7%)となっており、これも全国より高い傾向となっている。
管理職に占める女性の割合が3年前に比べて「増えた」とする事業所は、部長相当職は、3.7%、課長相当職は8.5%、係長相当職は18.5%となっている。
■ポジティブ・アクションの推進状況
ポジティブ・アクションを「既に取り込んでいる」事業所が39.5%、「今後取組むこととしている」事業所14.4%とあわせ、約5割強の事業所が、積極的に取り組んでいる。
「既に取り組んでいる」事項については、「女性の採用拡大」が47.7%と最も高く、次いで「女性の職域拡大」が47.4%、「女性の管理職増加」39.1%、「仕事と家庭の両立支援」が36.1%となっている。(第3図)
(第3図) ポジティブ・アクションの取組事項(M.A)
(ポジティブ・アクションに既に取り組んでいる事業所=100、取組中または取組予定の事業所=100)

■女性の時間外・休日労働、深夜業の規制の解消に伴う女性雇用管理の変化についての考え方
労働基準法の女性保護規制の解消に伴う雇用管理の変化について、「特に変わらない」とする事業所が60.0%と最も高く、次いで「女性の時間外労働が増えた」が、17.4%、「女性が配置される部署が広がった」が、11.7%となっている。(第4図)
(第4図)女性の時間外・休日労働、深夜業の規制の解消に伴う女性の雇用管理の変化(M.A)(全事業所=100)

■セクシュアルハラスメント防止のための取組
セクシュアルハラスメント防止のための取組は、約5割強の事業所が行っており、取組事項については、「就業規則等への明文化」が27.5%、「相談体制の整備」が21.7%、「チラシ作成などによる従業員への周知」が19.5%となっている。(第5図)
「社内でセクシュアルハラスメントは起こりうると思うか」についは、「思わない」が38.6%で、「思う」20.4%を上回っている。
「事業所でセクシュアルハラスメントが起こったときに対応が困難と感じていること」については、「事実確認が難しい」が32.4%と最も高く、次いで「プライバシーの保持が難しい」33.1%、「相談を受ける際、留意点がわからない」20.5%となっている。(第6図)
(第5図)セクシャルハラスメント防止のための取組事項(M.A)(全事業所=100)

(第6図)セクシャルハラスメントの対応が困難と感じていること(M.A)(全事業所=100)

この調査の詳細については、島根労働局雇用均等室(TEL;0852-31-1161)にお問い合わせ下さい。
雇用均等室は、平成13年10月、県内の事業所を対象に育児・介護休業制度の導入状況等についてアンケートを実施した。アンケート対象は、従業員30人以上規模の民間事業1,172事業所で、そのうち675事業所から有効回答を得(回答率57.6%)集計した。
■育児休業制度の規定等の状況について
(第1図) 規模別育児休業制度の規定状況
事務所総数=100.0%
(第2図) 規模別出産者に占める育児休業取得者割合(女性)
(注)全事業所において、H12.4.1〜H133.13までの1年間に出産したものに占める、
H13.10.1までの間に育児休業を開始した者の割合である。
(第3図) 育児休業取得者の休業期間(女性)

勤務時間短縮等の措置は、71.1%の事業所で整備、「短時間勤務制度」を導入している事業所が最も多く54.4%、次いで「所定外労働の免除」が30.3%となっている。出産者に占める利用者の割合は7.5%であった。(第4図)
(第4図)勤務時間短縮等の措置の導入状況(子の養育を行う労働者)
■介護休業制度の規定等の状況について
介護休業制度を規定している事業所は79.3%で、介護休業期間は「3ヶ月未満」が最も多い。
介護休業制度の利用状況をみると、平成11年4月以降介護休業を取得した労働者がいる事業所の割合は6.8%であった。
介護休業取得者を性別でみると、女性92.2%、男性が7.8%となっている。(第5図)
(第5図)規模別介護休業制度の規定状況
事務所総数=100.0%
勤務時間短縮等の措置の規定がある事業所の割合は66.8%で、「短時間勤務制度」を導入している事業所が最も多く57.8%、次いで、「始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ」が28.2%となっている。(第6図)
(第6図)勤務時間短縮等の措置の導入状況 (家族の介護を行う労働者) (M.A.)
事務所総数=100.0%
■育児・介護を行う労働者の深夜業の制限の規定等の状況について
「子の養育のための深夜業の制限の制度」を規定している事業所の割合は、43.4%、また「家族介護のための深夜業の制限の制度」を規定している事業所の割合は42.1%であった。
子の養育または家族の介護のための深夜業の制限の制度の利用者がいる事業者の割合は1.0%であった。
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